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【建築物等の鉄筋の組立て等作業主任者】
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建築物の骨組み、組立て、解体又は変更の作業を行う場合は、都道府県労働基準局長の指定する機関で行う技能講習を修了した者の中から建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければならないこととなっている。

その作業の主任者に当たるのが、建築物等の鉄筋の組立て等作業主任者である。



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